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この運送約款において 「国内航空運送」とは、有償であるか無償であるかを問わず、会社が航空機により行う運送で、運送契約による出発地及び到着地その他すべての着陸地が日本国内の地点にある航空運送をいいます。 「会社」とはトキエア株式会社をいいます。 「会社の事業所」とは、会社の事務所(市内営業所、飛行場事務所)、及び会社の指定した代理店の営業所並びにインターネット上の会社のウェブページをいいます。 「航空券」とは、この運送約款に基づいて会社の国内航空路線上の旅客運送のために会社の事業所において発行する会社の電子データベース上に記録される形式の電子証票等(以下「電子航空券」という)をいいます。 「認証コード」とは、電子航空券を有することを証することができる確認番号、その他の会社が別に定めるものをいいます。 「途中降機」とは、出発地から目的地の間の地点における旅客の予定する旅行中断で会社が前もって承諾したものをいいます。 「手荷物」とは、他に特別な規定がない限り旅客の所持する物で、預入手荷物及び持込手荷物をいいます。 「預入手荷物」とは、会社が引渡しを受け、且つこれに対し手荷物合符(引換証)を発行した手荷物をいいます。 「持込手荷物」とは、預入手荷物以外の手荷物で会社が機内への持込みを認めたものをいいます。 「手荷物合符」とは、預入手荷物の識別のためにのみ会社が発行する証票で、その一部は手荷物添付用片として預入手荷物の個々の物にとりつけ、他の部分は引換証として旅客に渡すものをいいます。
会社は、運送約款及びこれに基づいて定められた規定を変更できるものとし、変更をする際は相応の期間をもって、ホームページへの掲示等の適切な方法により、運送約款の変更内容等を告知するものとします。
会社の事業所には、この運送約款とともに旅客運賃、超過手荷物料金及び諸料金並びに運航時刻表その他必要な事項を公示します。
旅客は、この運送約款及び同約款に基づいて定められた規定を承認し、且つ、これに同意したものとします。
旅客は、搭乗、降機その他飛行場及び航空機内における行動並びに手荷物の積卸若しくは搭載の場所等について、すべて会社係員の指示に従わなければなりません。
第1節 航空券
航空券は搭乗予定便に限り有効とします。
旅客は、機内の特定の座席を予め指定できる場合があります。但し、会社は、事前の通告なしに機材変更その他の運航上やむを得ない理由でこれを変更することがあります。
会社は、次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の搭乗を拒絶し、又は降機させることができます。その場合において、その旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。この場合、第19条第1項の規定による払戻しを行います。なお、本項第(3)号(ヘ)又は(チ)の場合においては、上記の措置に加えて、当該行為の継続を防止するため必要と認める措置をとることができます。その措置には、当該行為者を拘束することを含みます。
2.会社は、非常脱出時における援助者の確保のため、次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の非常口座席への着席を拒絶し、他の座席へ変更することができます。
第2節 運賃及び料金
会社は、12歳以上の旅客に同伴された座席を使用しない満3歳未満の旅客(以下「幼児」という)については、同伴者1人に対し1人に限り無償にてその運送を引き受けます。
旅客の都合による、航空券に記載されている日時、便、区間又は目的地の変更については、運賃及び料金の種類ごとに会社が別に定める適用条件によるものとします。旅客の都合による変更が可能な運賃及び料金については、搭乗予定便出発予定時刻までの営業時間内に会社の事業所にその変更申し出がなされた場合に限り次により取計らいます。但し、座席等に余裕がない場合は、この限りではありません。
旅客運賃又は料金の払戻しは、予約取消日又は当該搭乗予定日のいずれか早い時から30日以内に限り行います。
会社は、旅客の都合以外の事由のうち第37条第5項に定める事由を除いた事由(以下「会社の都合」といいます。)によって、運送契約の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、旅客の選択により次の各号のいずれかの措置を講じます。
会社は、第37条第5項に定める事由によって、運送契約の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、旅客の選択により次の各号のいずれかの措置を講じます。
次の場合は不正搭乗として、当該旅客に適用される不正搭乗区間の運賃及び料金と、搭乗時の当該区間に設定された最も高額な運賃及び料金の2倍相当額を合わせて申し受けます。但し、その搭乗区間を判定できない場合は、その搭乗機の出発地からとします。
第3節 手荷物
預入手荷物は、その旅客の搭乗する航空機で運送します。但し、搭載量の関係その他やむを得ない事由があるときは、当該手荷物の搭載可能な航空機によって、運送することがあります。
手荷物引換証を紛失したときには、会社が当該預入手荷物の引渡請求人を正当な受取人であると認め、且つ、会社がその引渡請求人に当該手荷物を引き渡した結果、会社が被るおそれのある一切の損失を補償する旨の保証を当該引渡請求人から得た場合に限り、別に定める手続により引渡します。
手荷物到着後7日間を経過しても引取りがない場合には、会社は当該手荷物を適宜処分することがあります。この場合における損害及び費用はすべて旅客の負担とします。
白金、金、その他の貴金属並びに貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨董品その他高価品は、預入手荷物として認めません。
預入手荷物は、旅客1人につき45キログラムとします。また、会社が承認した場合を除き、1個あたりの重量は32キログラムまでとし、容積は、1個につき50cm×60cm×120cm以内、かつ当該手荷物を搭載する航空機の貨物室に収納可能なものに限ります。これらの制限を超える場合は、手荷物としてお預かりできません。
第4節 責任
会社は、預入手荷物その他の会社が保管を預入受託した旅客の物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害が、その手荷物又は物の固有の欠陥、品質又は瑕疵の原因のみから生じたものであるときは、賠償の責に任じません。
会社は、旅客の故意又は過失が、その損害の原因となったこと又は原因に関係していたことを証明したときは、当該故意又は過失がその損害の原因となり又は原因に関係している範囲において、会社のその旅客に対する責任の全部又は一部を免除されます。
旅客の故意若しくは過失により又は旅客がこの運送約款及び同約款に基づいて定められた規定を守らないことにより、会社が損害を受けた場合は、当該旅客は、会社に対し損害賠償をしなければなりません。
第41条に定める責任の限度は、損害が、会社又はその使用人の故意又は重過失によって生じたことが証明されたときは適用されません。但し、使用人の故意又は重過失の場合には、更にその者が自己の職務を遂行中であったことが証明されなければなりません。
会社の使用人が、自己の職務を遂行中であったことを証明したときは、この運送約款に定める損害につき、その使用人はこの運送約款及び同約款に基づく規定に定められた会社の責任の排除又は制限に関する一切の規定を援用することができます。
附則 第1条 適用期日 この運送約款2023年7月27日から適用します。